葬祭扶助を適用した後、遺留金が残ります。遺留金はどのような手続を経て保護課に返還されるのでしょうか?後日送付されてきた通知書や費用返還命令書を手がかりに調査しました。
葬祭扶助を適用した後、遺留金が残ります。本人がご逝去しても預貯金等の相続は発生しません。なぜなら、生活保護の受給権は、「最低限度の生活を維持する」ための一身専属的な権利です。亡くなった後に相続人が相続したりすることはできません。ご逝去によりその権利は消滅します。
朝日訴訟の最高裁判決(最大判昭和42年5月24日)
1、 遺留金返還の流れ
① 遺留金が発生したときはまずケースワーカーに報告します(報酬を差し引いた後の残りが遺留金となります。成年後見人報酬は、共益の費用の先取特権です。すべての債権者に対して優先します。)。
② 遺留金額の根拠を確認されます。報酬付与の審判書、出納帳及び通帳の写し等を提出しましょう。確認が取れれば後日、下記の書面が送付されてきます。
③ 生活保護費の過払いについて
生活保護法第77条の2の規定に基づき、同法第63条による費用徴収の手続きを進めております。(処理には2~3か月ほど要します。)ご納付くださいますようお願い申し上げますとのこと。文言も柔らかめの口調です。書体はゴシック体です(ここ重要です。後からわかります。)。
生活保護法
(費用等の徴収)
第七十七条の二 急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者があるとき(徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。)は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第六十三条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
「急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、」の文言が重要なポイントです。つまり、遺留金が発生したということは「ご逝去したとき資力があったわけですよね。だから過払いとして返してね。」という理屈です。よくできた条文です。次に下記の書面が送付されてきます。文言は強めの口調です。何と言っても処分ですから。表題フォントはデカくなり太文字になります。書体は明朝体になりました(明朝体の尖った感じを狙ったのでしょうか(笑))。結構な圧があります。 ( ̄∇ ̄; )
④ 生活保護法による費用返還命令書兼費用徴収決定通知書





























































