生活保護法の障害者加算とは

生活保護法の障害者加算とは、障害者から加算について申告なされ、認定を受けることにより、一定額の現金給付を受けることができます申告がなされとき、保護の実施機関は加算の適否について、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所、児童相談所、精神保健福祉センターその他実施機関の指定する医師の診断により認定を行います。ただし、精神障害者であって当該手帳の交付年月日又は更新年月日が当該障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた後1年6月経過しているものについては、医師の診断に代えて当該手帳により認定を行います

 

1、身体障害者手帳1級、2級又は3級をお持ちの方

身体障害者障害程度等級表の1級、2級又は3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者については認定にあたり症状が固定しているものと取り扱われるため申告することにより、現金給付を受けることができます。

生活保護実施要領等
問(第7の41)
障害等級表の1級、2級又は3級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けている者は、障害者加算の認定に当たり「症状が固定している者」に該当するものとして取り扱ってよいか。

お見込みのとおりである。

 

2、精神障害者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方

精神障害者保健福祉手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとするものと取り扱われるため、同手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、症状が固定しているものと取り扱われるため、申告することにより、現金給付を受けることができます

生活保護実施要領等
第7-2-(2)
エ 障害者加算
(ア)障害の程度の判定は原則として身体障害者手帳国民年金証書特別児童扶養手当受給証明書又は福祉手当認定通知書により行うこと。
(イ) 身体障害者手帳、国民年金証書、特別児童扶養手当受給証明書又は福祉手当認定通知書を所持していない者については、障害の程度の判定は、保護の実施機関の指定する医師の診断書その他障害の程度が確認できる書類に基づき行うこと

生活保護実施要領等
問(第7の65)
局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう「障害の程度が確認できる書類」には、精神障害者保健福祉手帳が含まれるものと解して差し支えないか

精神障害者保健福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた後1年6月を経過している場合に限り、お見込みのとおり取り扱って差し支えないこの場合において、同手帳の1級に該当する障害は国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害と、同手帳の2級に該当する障害は同別表に定める2級の障害とそれぞれ認定するものとする

2025年06月05日