事前に打ち合わせ

公正証書遺言を作成するには事前に公証役場に出向いて、遺言書の内容について公証人と打ち合わせをする必要があります。必要資料が揃っていないと何度も出向くことになります。しっかり揃えてから出向くようにしましょう。

2025年02月18日