家財処分料とは

【私の事例】
被保佐人が長期入院。アパートを解約し家財処分することになりました。保護課に家財処分料をお願いしたところ、見積書(2社取得)と生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書を提出し、家財処分することができました。

見積書と生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書を提出することによって、家財処分料が支給されます。

生活保護実施要領等
(6) そ の 他
○局 第7-2
(10) その他
オ 家財処分料
借家等に居住する単身の被保護者が医療機関、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設、無料低額宿泊所、日常生活支援住居施設等に入院若しくは入所し、又は有料老人ホーム若しくはサービス付き高齢者向け住宅に入居し、入院若しくは入所又は入居見込期間(入院若しくは入所又は入居後に被保護者となったときは、被保護者になった時から)が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合で、敷金の返還金、他からの援助等によりそのための経費を賄うことができないものについては、家財の処分に必要な最小限度の額を特別基準の設定があったものとして認定して差しつかえない。

実際の生活保護法による生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書

実際の生活保護法による生活扶助(被服費・家具什器・その他)申請書

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2025年07月16日