行政運営の公正と透明性の確保
この時期、成年被後見人等のために国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書を提出される方も多いかと思います。以下、M区は受理され、H区は拒否されたときのお話です。
【私の事例】
H区「登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものを提出してください。」
私「M区では受理されましたけど?」
H区「H区は発行から3ヶ月以内のものを提出してもらっています。」
(やりとりを重ねましたが頑として拒否。)
私「承知しました。本庁に確認してみます。」
(本庁にM区は受理、H区は拒否された事情を説明。)
本庁「H区に事情を確認してみます。」
(本庁から折返しの電話)
本庁「おっしゃりたいことはよくわかりますが、それぞれ行政区に手続きの差異はあります。H区の手続きに従ってください。」
(この時点で本庁も薄々手続きに違背があることを承知。)
私「M区とH区の取り扱いは行政手続法の目的から不公正、不透明です(以下内容主張)。」
H区が発行から3ヶ月以内のものを必要とするならば、申請時に登記事項証明書再発行のため、収入印紙750円及び東京法務局往復レターパック860円の計1610円を負担することになります(当該申請は毎年更新)。つまり、M区は無料、H区は実費負担となります(不公正)。
ウェブサイトを見ても「登記事項証明書は発行から3ヶ月以内のものを必要とする。」との記載がないこと(不透明)。
それから約2週間後、
H区「手続きに誤りがありました。申し訳ございませんでした。申請は受理します。」
良かったです。主張が認められて^^。争った甲斐がありました。もうH区で発行から3ヶ月以内の登記事項証明書を求められることはありません。
⾏政⼿続法は、行政運営の公正と透明性の確保し、国民の権利利益を保護します。
行政手続法
第一章 総則
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。