費用

報酬の⼀部は困窮するひとり親家庭に寄付されます。

行政書士法
(業務)
第一条の三 行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

1、成年後見開始の審判申立て

当職の委託料
0円(生活保護受給者)又は実費(一般の方)

2、生活保護申請手続

当職の委託料
4万円(消費税込)

3、金銭管理料

当職の委託料
初月8万円(消費税込)
次月以降2万円(消費税込)

4、行政手続等

当職の委託料
2万円(消費税込)

5、アパート解約及び家財処分

当職の委託料
30万円(消費税込)

6、死後事務

当職の委託料
30万円(消費税込)

7、身元保証料

当職の委託料
30万円(消費税込)

8、贈与契約書又は死因贈与契約書作成

当職の委託料
14万円(消費税込)

9、公正証書遺言作成

証人及び当職の委託料
28万円(消費税込)
※別途、公証人の報酬がかかります。

10、遺言執行

当職の委託料
56万円(消費税込)
※ご逝去後、相続財産からいただきます。

11、相続手続

当職の委託料
月1回面会による進捗報告、戸籍収集、法定相続情報の作成、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、預貯金口座の解約金の受領、生命保険金の受領、有価証券の換価、不動産の名義変更及びその他相続手続き
(1) 単独相続(法定相続人が1人)
55万円(消費税込)(西日本シティ銀行と同額設定)
(2) 共同相続(法定相続人が2人以上)
ア  被相続人の遺産価額2,000万円以内
110万円(消費税込)(西日本シティ銀行と同額設定)
イ  被相続人の遺産価額2,000万円以上4,000万円以内
154万円(アの委託料に40%を乗じて得た額に55万円の委託料を加算した額)(消費税込)
ウ 被相続人の遺産価額4,000万円以上6,000万円以内
198万円(アの委託料に80%を乗じて得た額に55万円の委託料を加算した額)(消費税込)