生活保護受給者がアパートの退去にあたり原状回復費用の請求を受けた場合
【私の事例】
被保佐人が入院となりアパートを解約し退去することになりました。家財処分等が終わり原状回復費用の請求額は数十万円。被保佐人の預貯金残高は1万円、負担金は毎月5千円。保護課に相談したところ、「今ある保護費でまかなってください。」の一言。もちろん払えません。管理会社には本人の連帯保証人に請求するようにお願いしました。
要注意!原状回復費用に改めて住宅維持費は支給されません。
生活保護手帳 別冊問答集
問7-117 賃貸家屋からの転出にあたり原状回復費⽤の請求を受けた場合
(問)
アパート等賃貸家屋に⼊居していた被保護者が転出に当たり、賃貸借契約に基づき賃貸⼈から原状回復費⽤の請求を受けた場合、その費⽤を住宅維持費をもって⽀弁することができるか。
(答)
アパート等賃貸家屋の原状回復についての費⽤は契約時に⽀払った敷⾦(名称の異なる同様の趣旨のものを含む)で賄うべきものである。すなわち、住宅維持費として対応が必要な需要について、あらかじめ敷⾦として⽀払っていると解することができる。このため、改めて住宅維持費を適⽤することはできない。