誰が相続人になれるのか?

相続人として被相続人の財産を承継することができるのは民法で定められています。民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人になれる人は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹です。配偶者は常に相続人になります。子・母・兄弟姉妹は第1順位から第3順位まで順位が定められています。

相続人になれる人
2025年03月02日