証人を依頼する

公証役場で公正証書遺言を作成するには証人が2人以上必要になります。ただし、以下の者は証人になることができません。
①未成年者、成年被後見人、被保佐人
②推定相続人及び受遺者とその配偶者並びに直系血族
③公証人の配偶者、四親等の親族

2025年02月15日