死亡保険金は遺産分割の対象になりません。

死亡保険金は、被相続人の死亡をきっかけに相続人のものになる固有財産です。遺産分割の対象になりません。遺産分割の対象外ですが、税法上はみなし相続財産にあたるため相続税の対象になります。固有財産と共有財産(相続財産)が混ざらないように別々の口座に振り込みます

実際の振込口座の確認通知書(かんぽ生命)

実際の振込口座の確認通知書(かんぽ生命)
2025年05月09日