成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書
遺体を火葬又は埋葬するために、役所に死亡届を行い、火葬又は埋葬の許可を受ける必要があります。成年後見人が火葬又は埋葬に関する契約を締結するときには、家庭裁判所の許可を得なければいけません(民873条の2)。裁判所が開庁していない場合(週末、連休)は処理後事後的に裁判所の許可の申立てをすることができます。
私の場合、本人が土曜日にご逝去、翌日死亡診断書をFAX、翌々日に許可申立書を家裁に郵送しました。申立ての理由・必要性等については本人がご逝去したこと、相続人と連絡が取れず意思の確認が取れないこと、火葬を取り仕切ることができる親族がいないこと、故に成年後見人が申立ての趣旨に記載した行為を行う必要性を記載します。
実際の成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可申立書


裁判所が開庁していない場合(週末、連休)は処理後事後的に裁判所の許可の申立てをすることができます。
(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)