忘れがちな後見人の任務が終了した場合の終了登記及び受給権者死亡届(報告書)

成年被後見人等が死亡した場合、成年後見人等の任務は終了します。成年後見人は成年被後見人の財産について2ヶ月以内に管理の計算を行い(終了報告)、裁判所に報告しなければなりません。あわせて、法定相続人に対して成年被後見人等の遺産の引き継ぎを行います。任務が終了しても、裁判所は東京法務局に対して何ら通知等は行いません。忘れないように死亡診断書の写しを添付して後見終了の登記申請書を提出しましょう。あと年金事務所に受給権者死亡届(報告書)の提出を忘れずに。

実際の登記申請書(終了登記)

実際の登記申請(終了登記)

実際の受給権者死亡届(報告書)

実際の受給権者死亡届(報告書)

成年被後見人等が死亡した場合、東京法務局に登記申請書(終了登記)、年金事務所には受給権者死亡届(報告書)を提出しましょう。

2025年11月09日