死亡保険金の課税関係

死亡保険金の課税関係の表

被保険者 契約者(保険料の負担者) 保険金受取人 税金の種類
A B B 所得税
A A B 相続税
A B C 贈与税

死亡保険金にかかる税金は、被保険者・契約者(保険料の負担者)・保険金受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のいずれかになります。

  • 1. 契約者(保険料の負担者)と保険金受取人が同一の場合、所得税

  • 2. 被保険者と契約者(保険料の負担者)が同一、保険金受取人が相続人の場合、相続税、保険金受取人が相続人でない場合、遺贈となり相続税

  • 3. 被保険者と契約者(保険料の負担者)が異なり、保険金受取人が相続人でない場合、贈与税

    実際の保険証書

    実際の保険証書

    通常、死亡保険⾦が多くても相続税はかかりません。相続税の基礎控除額と死亡保険⾦の⾮課税枠(法定相続人のみ適用)を合わせた⾦額が⾮課税になるからです。

 

2025年11月22日