遺言書を作成しておくことが特に必要な場合とは
遺言書がある場合、遺言書どおりに相続が行われます。遺言書がない場合には、相続人間で話し合って遺産分割をします。話し合いがまとまらない場合、民法に定める法定相続分によって相続することになります。そのため、以下のような場合には、特に遺言書を作成しておくことが必要です。
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1. 相続人以外の人に財産を相続させたい場合(遺贈)
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2.特定の相続人に法定相続分よりも多く相続させたい場合
相続人以外の人に相続権はありません。遺言書を作成しておかないと、相続人以外の人に財産を相続させることはできません(遺贈)。