死後事務委任契約の有効性

死後事務委任契約も契約である以上、強行法規や公序良俗に違反しないことなど一般的な契約の有効性を満たす限り、広く委任事務を定めることができます。委任者の死亡は委任契約の終了事由として規定されていますが(民法653条1項)、委任者の死亡によって一律に効力が否定されるわけではありません。
最高裁平成4年(オ)第67号同年9月22日第三小法廷判決・金融法務事情1358号55頁参照

死後事務委任契約の有効性は、委任者の死亡(民法653条1項)によって一律に効力が否定されるわけではありません。

2025年11月29日