地域にアウトリーチ③【必見!!】(生活保護法第4条3項適用)
前回に続き、同病院から依頼の電話。Cさん打撲により倒れているところ発見、救急搬送。診断名:嘔吐、頭頂部挫創、左肋骨骨折、尿路感染等。早速、アセスメントで急行。事情により自宅には戻れないとのこと。直ぐに保護課に緊急保護をお願いし救護施設に繋ぎました。来週、同施設の生活相談員が面接してくださるとのこと。助かりました。ありがとうございます。
(保護の補足性)
第四条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3 前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
急迫した事由がある場合、直ちに必要な保護を受給することができます。