生活保護の主な扶助申請書をまとめました(福岡市)

1、生活扶助申請書(オムツ・家財処分)

①障害者加算が支給されていない場合、常時失禁患者である被保護者に紙おむつの費用が支給されます。
②アパートに⼊居していた被保護者が入院若しくは入所又は入居見込期間が6か月を超えることにより真に家財の処分が必要な場合、必要な最小限度の額が家財処分料として支給されます。

生活扶助申請書(オムツ・家財処分)

2、生活扶助申請書(移送費)

被保護者自身に係る移送費用、真にやむを得ない事情により付添人を必要とするときの付添人の移送費用、医師の往診等に伴う費用等が支給されます。

生活扶助申請書(移送費)

3、住宅扶助申請書(原状回復)

契約時において敷金を払っておらず、転出時に原状回復費用を請求された場合、次のいずれにも該当する場合に限り、必要最小限度の額が住宅維持費として支給されます。
(1) 原状回復につき特約があること
(2) 原状回復の範囲が、社会通念上、真にやむを得ないと認められる範囲であること
(3) 故意・重過失により毀損した部分の修繕ではないこと

住宅扶助申請書(原状回復)

印刷後、記入して使用することができます。あらかじめにケースワーカーに連絡し、郵送又はFAXで申請することができます。

2025年09月07日