家財処分するため家裁に伺いを立ててみた。

近隣からの通報により本人宅に空き巣が入ったようです。警察官立会いのもと実況見分することになりました。宅内は荒らされ足の踏み場もない状況です。本人は施設に入所し、もう自宅に帰ってくることはありません。失火原因となることから家財処分を検討することになりました。本人の財産を処分することになるため家裁に伺いが必要です。なお、居住用財産を処分するときは権限外行為許可の審判申立が必要です。

実際の伺い書

実際の伺い書

後日、書記官通して裁判官から後見人の裁量に任せますとのこと。早速業者に連絡し無事、家財処分することができました。

本人の財産を処分するときは家裁に伺いを立てましょう。

2026年05月03日