【激闘】葬祭扶助獲得【再び】
本人がご逝去され、T保健福祉事務所に葬祭扶助をお願いししました。
保護課 ケースワーカー
「姉がいますので葬祭扶助は出せません。」
私
「本人がご逝去され何十年ぶりに電話がかかってきて葬儀代を負担してください。と言っても負担されないのでは?」
保護課 ケースワーカー
「家族がいる場合、葬祭扶助は出せません。姉の番号を申し上げますのでそちらに電話してください。」
私
「(ʘ言ʘ╬)」
姉
「いきなり電話がかかってきてよくわかりません。何十年も本人とは会ったこともありません。どうしたらいいかわかりません。」
(普通の反応ですね。年齢は80歳を超えています。いきなり電話がかかってきてご逝去したので扶養義務を果たしてくれと言ってもそれはよくわからないと思います。)
私
「次回、ケースワーカーから電話があったときは、「一切扶養義務は果たしません。」と伝えてください。それで大丈夫です。
私
「姉は扶養義務を放棄していますけど?」
保護課 ケースワーカー
「姉がいる場合、葬祭扶助は出せません。」
(他法優先する社会資源があるかどうか検討するところ、姉がいるからの一点張りです。本人の預金残高は0円、約4万円の報酬未収があります。残高はむしろマイナスです。扶養義務を担保に直葬代を出したくないのでしょう。
私
「そうですか。わかりました。直葬するお金はありませんので事務は終了です。失礼します。」
(ソーシャルワーカーに連絡。葬祭扶助を申請しているができない旨を説明。不作為の責任は行政庁である保護課にすべてある旨も説明。)
本人ご逝去から2日目の午後、
保護課 係長より連絡
「葬祭扶助は出します。」
(ソーシャルワーカー通して不作為の違法又は不当性をしっかり主張していました。功をなしたか!?( ̄ー ̄)ニヤリ)
後日、姉から連絡
「いろいろありがとうございました。本当に感謝しています。」
(粘り強く頑張った甲斐がありましたな。)
法令に基づき行政庁に対し処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過しても不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと)がある場合には、審査請求をすることができます。
未収分は次回の年金で回収させていただきます。