わかる範囲で法定相続情報の原案を作成してみた。1

わかる範囲で法定相続情報の原案を作成してみました。養父及び養母は既にご逝去しています。姉(養女)は昭和6年出生のため現在95歳です。もうご逝去しているかもしれません。ご逝去していた場合、代襲相続により甥及び姪が相続人です。何人いるのかしら。次の戸籍が楽しみです。

法定相続情報の原案

法定相続情報の原案

 

2026年09月02日