行政指導に従ったにも関わらず、所掌事務の範囲を超え、職能団体に通報し不利益を与える行為は違法な公権力の行使にあたります。

行政手続法
第四章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の 任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも 相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、 不利益な取扱いをしてはならない。

Q 大野城市南地区地域包括支援センター職員が許可なく敷地に立ち入り郵便物を仕訳していたことが4月 24 日に判明した。敷地に立ち入る許可を出した覚えはない。正当な理由があれば伺いたい。
4月 24 日の訪問につきましては、事前に基幹型地域包括支援センター職員から室井 様に対して自宅確認をしたい旨及び基幹型地域包括支援センター職員、地区地域包括支援センター職員、警察職員が同伴のうえで自宅内などを確認したい旨をお伝えし、電話にて了承をいただいていたと存じます。また、郵便物につきましては郵便受けから溢れるほどの量 があり、放置による個人情報の漏えい や空き巣の再発リスクを考慮し、現地において基幹 型地域包括支援センター職員から室井 様に対して口頭で了承をいただいた上で、郵便物を 郵便受けから取り出し、自宅内に移動させたと存じます。郵便物の移動の際は、郵便物の内 容確認や仕訳は行っておりません。

4月24日の行政指導により郵便物を郵便受けから取り出し自宅内に移動したことにより、既に行政指導の目的は達成しています。

にも関わらず、

以下職能団体からのメールです。

To nobichan333@yahoo.co.jp
⽇時 2026/05/08 ⾦曜⽇ 17:18
室井様が個⼈受任されている案件についてご連絡
室井 富雄 様
お世話になっております。
先⽇、室井様が個⼈受任されいている案件において、関係機関より本会にご相談がございました。(行政指導の目的を達成したにも関わらず、さらに職能団体に通報する行為は所掌事務の範囲を超えています。◀️相談ではなく制裁目的とした通報ですね。)
今後、関係機関から事実確認する予定です。
また室井様への⾯談も予定しておりますので、いましばらくお待ちください。
なお、候補者推薦に応募いただいておりますが、事実確認が取れるまで推薦は控えさせていただきたい所存です。(職能団体に通報により不利益を受けました。)
ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。

*「所掌(しょしょう)」とは、担当‧受け持つ業務や職務の範囲を意味するビジネス‧法務用語です。

大事なことなのでもう一度申し上げます。

行政指導に従ったにも関わらず、所掌事務の範囲を超え、職能団体に通報し不利益を与える行為は違法な公権力の行使にあたります。

故に、

大野城市長宛にすこやか長寿課の行政指導について審査請求をお願いしました。担当者曰く、行政不服審査請求として受付が可能かを確認中ですので、今しばらくおまちください。遅くとも来月上旬頃までにはご回答を差し上げる予定ですとのこと。担当者様ご対応ありがとうございます。m(_ _)m

今、私ができることはそう勉強することです。以下2冊の本を購入しXデーに備えます。
お役所とのトラブル解決法: 権力に屈せず不当な行政処分・行政指導と闘う 大塚 喜一 (編集)
行政不服審査法実務ハンドブックー審理員・行政不服審査会委員のノウハウ審査請求人代理人のスキルー 石川美津子 (著), 木村夏美 (著)

前回分
寝たきりで意思の表出すらできません。どうやって情報を認知し意思や考えを引き出すのでしょう?謎です。
前々回分
2026年4月24日⼤野城市南地区地域包括⽀援センターの方が他人の敷地に許可なく立ち入り他人の郵便物を仕分けしていたことが判明しました(住居侵入罪)。
前々々回分
私有財産制度を基礎とした私的財産権は保障されています。
前々々々回分
家財処分するため家裁に伺いを立ててみた。

おまけ(閲覧注意)

以下職能団体に転送した檄文メールです。

以下職能団体に転送した檄文メールです。

 

2026年05月21日