いよいよ来月審査請求書を受理するかどうかの回答をいただきます。審査請求の適格性を認めることができれば直ちに大野城市長宛に審査請求書を提出します。行政手続法や行政不服審査法を確認しながら大野城市すこやか長寿課の行政指導にどこに問題があったのか検討しました。
第1. 審査請求に係る処分の内容
行政指導に従ったにも関わらず、大野城市南地区地域包括支援センターから職能団体に通報により、成年後見候補者推薦に応募することができる利益が侵害された。
第2. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2026年4月24日
第3. 審査請求の趣旨
1記載の通報は行政機関の任務又は所掌事務の範囲を超えた違法又は不当な公権力の行使であることの確認を求める。
行政手続法
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
行政不服審査法
第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合(第四十五条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。
一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること。
第4. 審査請求の理由
1.当日まで空き巣の現場確認以外の⾏政指導の趣旨及び内容を知らされることはなかった。◀️行政指導の方式に違反
(⾏政指導の⽅式)
第三⼗五条 ⾏政指導に携わる者は、その相⼿⽅に対して、当該⾏政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に⽰さなければならない。
2.当日知り得た行政指導に従い郵便物を郵便受けから取り出し自宅内に移動した。◀️行政指導の目的達成
3.同日大野城市南地区地域包括支援センターから職能団体に通報された。◀️行政指導の一般原則に違反(行政指導の目的を達成したにも関わらず、さらに職能団体に通報する行為は所掌事務の範囲を超えています。◀️相談ではなく制裁目的とした通報ですね。)
行政手続法
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
4.職能団体から推薦停止により成年後見候補者推薦に応募することができる利益が侵害された。(職能団体に通報により不利益を受けました。)
第5. 処分庁の教示の有無及びその内容
なし
第6. その他として、次の書類を提出します。
提出済み
ワードで作ったコメント付きの審査請求書
泣いても笑ってもファイナルアンサーです。受理すれば大野城市が処分庁であり審査庁であるためほぼ違法又は不当が確定します。却下された場合はこれにて終了です。当分大人しくするしかないです。(笑)一生に一度あるかないかの審査請求たいへん勉強になりました。ありがとうございました。m(_
_)m