法定相続人の範囲が確定しました。

法定相続人の範囲が確定しました。異母兄弟は既にご逝去され、御子息はいらっしゃいませんでした。横浜の相続人2人で確定です。法定相続情報は以下の様になります。早速、書類を取り揃え、福岡法務局に法定相続情報の作成を申し出ます。続く

法定相続情報の本案

法定相続情報の本案

 

2026年10月25日