本人がご逝去し現在戸籍を取得したところ、養子だった件5 ようやく養父・養母の戸籍が戻ってきました。ともに出生まで遡りました。養父は削除年月日不詳により交付できないとのこと。養母は保存期間を経過したため廃棄してしまったとのこと。どうやらここまでが限界のようです。残すところ、異母兄弟の確認のみとなりました。いよいよ法定相続人の範囲は確定するのか!?法定相続情報の申出に備え、戸籍を再チェックします。続く