死後事務を遺言で定める方法と委任契約で定める方法
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1、死後事務を遺言で定める方法
遺言の場合、死後事務の内容を記載し、遺言執行者を指定し遺言執行者に死後事務を執行してもらいます。死後事務は付言事項として記載します。法定遺言事項は法的拘束力を有しますが付言事項はありません。
実際の遺 言 公 正 証 書 (案)
2、死後事務を委任契約で定める方法
信頼できる方に葬儀・納骨等及び法要、行政機関への届出に関する事務処理を委任します。
実際の委任状
死後事務委任契約は委任者の死亡により終了しません。信頼できる方に委任しましょう。最高裁平成4年(オ)第67号同年9月22日第三小法廷判決・金融法務事情1358号55頁